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金沢市で相続した不動産売却時の譲渡所得税は?税金や費用の仕組みも解説

不動産売却

髙木  政樹

筆者 髙木  政樹

不動産キャリア15年

金沢市で相続した不動産を売却したいと考えたとき、「どんな費用や税金がかかるのか」「手続きは複雑ではないのか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。不動産売却には、譲渡所得税や住民税をはじめとしたさまざまな税金や費用が発生します。また、特例の活用によって税負担を軽減できる場合もあります。この記事では、金沢市で相続不動産を売却する際に知っておきたい税金と費用の基礎、特例のポイント、手続きの流れまで分かりやすく解説します。

相続不動産を売却する前に知っておきたい税の基本

相続によって取得した不動産を売却する際には、譲渡所得税と住民税の課税の仕組みを理解することが重要です。譲渡所得金額は、売却価格から取得費・譲渡費用・特別控除を差し引いて算出されます。たとえば、購入価格や当時の登録費用、仲介手数料、広告費などが取得費や譲渡費用に含まれます。

所有期間によって税率が異なり、長期譲渡(取得から5年超)と短期譲渡(5年以下)で税率が変わります。相続の場合、被相続人が取得した時点からの期間を引き継ぎますので、もし被相続人が長期所有していた場合は、譲渡税の税率が低くなる可能性があります。

また、売却の際には印紙税や登録免許税などの諸費用も発生します。契約書に貼付する印紙の額や、登記手続きにかかる登録免許税については、取引内容や不動産の評価額により異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

項目内容ポイント
譲渡所得の計算売却価格−(取得費+譲渡費用+特別控除)取得費・譲渡費用は正確に積算する
所有期間被相続人からの期間を引き継ぐ長期譲渡なら税率が軽減される
その他の税・費用印紙税・登録免許税など契約・登記に必要な費用として事前確認を

金沢市における特例制度と控除の活用方法

金沢市では、相続した空き家を譲渡する際に利用できる「譲渡所得からの三千万円特別控除」の制度があります。被相続人が居住していた家屋やその敷地(耐震性がない場合は耐震リフォーム後も含まれます)を、相続開始から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに譲渡した場合、譲渡所得から三千万円を控除できます。適用期間は平成二十八年四月一日から令和九年十二月三十一日までです。金沢市の建築指導課にて「被相続人居住用家屋等確認書」の発行が必要です(耐震改修や解体を譲渡後に行う場合には翌年二月十五日までの措置も適用可)。

また、国全体の相続税制においては、相続税の取得費加算特例や居住用財産三千万円控除といった共通特例があり、これらは重複適用できる場合があります。たとえば、取得費加算特例は相続税の計算において譲渡時の取得費を加算できるもの、居住用財産三千万円控除は相続後に三年以上居住し売却した場合に適用される特例です。これらの特例を併用することで、節税効果をさらに高められます。

金沢市で特例を利用する際の行政手続きとしては、まず市の「建築指導課 空き家活用室」で確認書を申請します。その後、必要書類を整えて税務署で確定申告を行う流れになります。確認書の発行には一週間程度かかる場合があるため、余裕をもって申請することが大切です。

項目内容備考
特例控除額譲渡所得から最大三千万円控除相続人が三人以上の場合は一人あたり二千万円(要件あり)
適用期限相続開始から三年以内の年末まで制度適用期間:平成二十八年~令和九年十二月三十一日
必要手続き「確認書」の取得+確定申告金沢市建築指導課で確認書取得

売却時にかかる具体的な費用項目とその目安

相続によって取得した不動産を売却する際には、さまざまな費用が発生します。以下は主な項目とその目安です。

費用項目 内容 おおよその目安
仲介手数料 宅地建物取引業法に定められた上限ながら、一般的に「売却価格×3%+6万円+消費税」で計算されます。 3000万円の売却で約105万6千円(税抜)
印紙税 売買契約書に貼付する収入印紙にかかる税で、契約書を売主・買主で2通作成すればその分必要です。 例:契約書2通で合計約4万円
登録免許税(抵当権抹消登記) 売却する不動産に抵当権が残っている場合、抹消登記に対して課税されます。 不動産1個あたり1,000円(建物・土地それぞれカウント)

さらに、司法書士への手数料や測量費、取引立会料なども必要です。例えば、土地と建物を含む売却で、取引価格が3,000万円(税抜)の場合、以下のような費用がかかります。

— 仲介手数料:約105万6千円(税抜)+消費税
— 印紙税:約4万円(契約書2通分)
— 抵当権抹消登記:登録免許税2,000円+司法書士報酬で数万円
— 測量費:35万円程度
— 取引立会料:2万円程度

これらを合計すると、売却費用として150万円以上、取引価格の約5%に相当する費用がかかる可能性があります 。

手続きの流れと確定申告のポイント

相続した不動産の売却では、まずは「誰が所有者か」を確定させる相続登記からスタートします。相続登記は法務局で行い、2024年(令和6年)4月以降は3年以内の申請が義務化され、未申請には過料が科される場合があります。手続きには戸籍謄本や遺産分割協議書、評価証明書などの書類が必要となります。

その後、売却へ向けた流れとしては、以下のようなステップを踏むのが一般的です。そして売却後、譲渡所得が発生した際には確定申告が必要になります(売却利益が出なければ申告不要のケースもあります)。

ステップ内容
1.相続人と遺産分割協議相続人を確定し、必要に応じて遺産分割協議書を作成
2.相続登記所有者名義の変更を行い、不動産売却ができる状態に
3.相続税の申告と納付必要な場合は、相続開始から10ヶ月以内に手続き
4.売却/売買契約・引き渡し仲介や買取など売却方法を選定し、契約・引き渡しを実施
5.確定申告譲渡所得がある場合、翌年の2月16日~3月15日に申告

確定申告では譲渡所得が発生した場合、確定申告書や譲渡所得の内訳書、不動産の売買契約書の写しなどを添付する必要があります。特例適用を希望される場合には、さらに該当する特例の証明書類も用意することが重要です。

申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課されるリスクがあります。無申告加算税は納付税額の15%〜20%、延滞税も加わる可能性があるため、期限内の申告・納税を心がけましょう。

まとめ

相続した不動産を売却する際は、譲渡所得税や住民税に加えて、印紙税や登録免許税などの諸費用が発生します。金沢市特有の空き家譲渡に関する特例や、相続税の取得費加算特例など、使える控除制度を知っておくことが重要です。手続きは相続登記から始まり、売却後には適切な確定申告が必要となります。税金や費用の仕組み、控除の条件、行政手続きの進め方を事前に理解しておくことで、予期せぬ負担を避け、円滑な売却が期待できます。疑問や不安があれば、専門家に早めに相談することをおすすめします。

本ブログはAIをもとに作成し私にて校閲しております

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